おはようございます。
今日は非常に寒い北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『介護保険が使えないと諦めてる方へ』です。
このパターンは、特に40歳〜64歳の方が対象です。
40歳〜64歳の方は、介護保険制度で言えば『第2号被保険者』っていうのに該当し、サービスとか使ってなくても、介護保険料は給料から天引きされます。
ただ、以下の16種類の特定疾病に該当すれば、サービスを利用することができます。
介護保険 特定疾病
特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省特定疾病の選定基準の考え方について紹介しています。www.mhlw.go.jp
逆に言えば、16種類の特定疾病に該当しなければ、サービスを利用することができません。
ただ、そうだからといって、諦めないでください。
もし担当してくれている先生が、障害認定を受けるための意見書を書く資格を持っていたら…。
障害認定を受けて、そちらのほうでのサービスが受けられます。
弊社は障害認定を受けた方のサービスなどのご相談にも対応しております。
お気軽にご相談くださいませ。
ケアプランセンターはぴるす
相談支援センターはぴるす
〒805-0069
北九州市八幡東区前田3-11-20-202
TEL:(093)661-5601
FAX:(093)661-5602
携帯:(090)4992-8485
苅田オフィス
〒800-0352
京都郡苅田町富久町1-2-19
TEL:(093)981-9405
FAX:(093)981-9406
(営業範囲)
北九州市全域・中間市・遠賀郡全域・苅田町・行橋市・みやこ町・築上町・豊前市・吉富町・上毛町