おはようございます。
今日は雨模様の北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『生活保護受給者の看取り事例』です。
その方は独居で結婚歴のない男性。
末期の肺がんによる終末期の方です。
いくら言ってもタバコは止めないし、服薬管理もうまくいかず…。
一度言い出したら絶対に主張を曲げない頑固な方でした。
元々『カラオケ』が趣味で、行きつけのお店の常連のお客さんが身の回りのお世話をしてくれてました。
でも、その方も80代前半の女性。
身の回りのお世話っていっても限界があります。
そこで、訪問看護師を入れ…。
ヘルパーさんの調理支援などを入れ…。
デイサービスも5回/週位置づけて、保護課にケアプランを提出しました。
そしたら保護課からこう言われました。
デイサービスは3回/週にしてください!!
ヘルパーさんも訪問看護師も入るんなら、1回/日の見守りがあるんだからいいでしょ!!
ケアマネとして反論しましたが…。
憲法第25条に明記されている『最低限度の生活保障』ってところを盾に、聞く耳をもってもらえず…。
しかたなく保護課の意向に従いました。
それからちょっとして、また入院することになり…。
転院の話を本人にしたら…。
『家に帰る!!』っていって、全く聞く耳をもってもらえず…。
保護課としても『自宅で亡くなって警察の検死を受けるとなるとちょっと…』みたいな雰囲気をすごく醸し出しながら…。
『絶対に転院!!』っていうのを勧めてきて…。
説得に説得を重ね…。
渋々転院に了承して頂きました。
最終的に、転院先の病院で看取りました。
このケースは、実は代表が担当していて…。
前述のカラオケのお店で知り合って、10年くらい可愛がって頂いたお客さんの事例です。
身の回りのお世話をしてくれてたお客さんはご存命で、今でもお店に来られてるため、可愛がって頂いてます。
このケースは、本人の『家に帰りたい!!』って思いに応えることができずに、ほんとに悔しい思いをしました。
なので、敢えて書かせて頂きました。
この悔しい思いを忘れず…。
利用者さんのケアに携わっていきたいです。
何かお困りごとがありましたら…。
高齢者の在宅生活のよろず相談窓口。
ケアプランセンターはぴるすまで。
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生活保護受給者の看取り事例