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介護保険制度

施設入所の際の軽減制度

2019年11月21日

おはようございます。

今日も寒いですね…。

現在の気温が7℃の北九州市。

このまま冬になったらどうなるんでしょうね?

昨日は『介護保険の軽減制度』について書きました。

4種類あるってことを書きましたが…。

今日は1種類目。

施設入所の際の軽減制度について書きたいと思います。

施設入所の際や、ショートステイを利用する際に、いわゆる『低所得者』っていわれる方々が限定ですが、食費と居住費が安くなる制度があります。

じゃあ『低所得者』って、どんな方々を指すのでしょうか?

各市町村で若干の違いはありますが『生活保護』を受けている方から、世帯として所得税が非課税の方になります。

じゃあ、割引を受けるにはどうしたらいいんでしょうか?

各市区町村の介護保険の窓口に行って『介護保険負担限度額認定証』ってものをもらう申請をしないといけません。

以前はケアマネさんが申請代行してたんですが、今は所得段階もですが、預貯金も勘案されるようにもなったので、本人かご家族が通帳を持って申請に行かないといけないんです。

『介護保険負担限度額認定証』がもらえたら、老健や特養に入所したり、ショートステイを利用するってなった時の食費・居住費が安くなります。

ちなみに…。

食費・居住費も介護保険制度で基準額が決まっていて、低所得者の食費・居住費も基準額が決まっています。

詳しくは…。

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  • この記事を書いた人
大内田省治

代表:大内田省治

ホームヘルパー2級、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員取得。平成26年11月1日にケアプランセンターはぴるすを創業し、「高齢者の在宅生活におけるよろず相談窓口」として、利用者さまやご家族さまに喜んで頂きたいという思いで運営してます。

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