おはようございます。
メリークリスマス!!
今日はクリスマスイブ。
皆さま、どのようにお過ごしになられるんでしょうか?
ちなみに代表は…。
家族で過ごします(照)。
今日のテーマは『高齢者講習と介護保険』です。
先日伺った『思い出供養』の時に、こんなお話を頂きました。
その方は娘さんと同居なさってるご夫婦で、奥さんは入院中。
旦那さんは物忘れがあります。
娘さんはお仕事があるので、日中はいらっしゃいません。
ただ旦那さんは毎日車に乗って、奥さんの面会に行かれてるそうなんです。
娘さんとしては、まだなんとか運転できてるのでっていうことで、まだ介護保険の申請もしたくないっておっしゃてるそうなんですよ。
『介護保険』のほうで要介護認定を受けたら、免許更新ができなくなるって思われてるそうで…。
という前に…。
物忘れがあるのに車の運転って…って思いますが…。
でも、介護保険の主治医意見書と免許更新のための高齢者講習を受ける時の認知機能検査とは全く別物なんですよ。
免許更新のための認知機能検査は、時計の絵に時刻の針を書いてもらったりして、それで疑いがあるってなれば、病院受診して検査をしてもらうってものです。
介護保険の主治医意見書は、要介護認定申請をするってなった時に、かかりつけ医が普段の診察結果を書くものです。
なので、全くの別物です。
もっと言えば…。
介護保険で言えば『要支援』の認定の方や『要介護1』くらいまでの認定の方であれば、免許更新に行かれてる方はいらっしゃいます。
家族が『もう運転は…』ってことで、止めさせる場合のパターンが多いと思いますが…。
要は認知機能検査と視力検査をクリアして、高齢者講習を受ければ免許更新はできますからね。
今回の事例のように、同じものと勘違いなさってる方がいらっしゃるってことで書いてみました。
何かお困りのことがございましたら…。
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